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ひとり親家庭支援
養育費・面会交流相談

 

神戸市ひとり親家庭支援センターでは、確実な養育費の確保のための養育費相談や面会交流相談を実施しています。

 

 

 

養育費の取り決めなどでお困りではありませんか?

子どもの健やかな成長のために養育費の取り決めは、とても大切です! ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。

離婚、養育費、面会交流、調停、家庭内の悩みごとなど、離婚前後の子どもの養育に関する手続きのご案内を、専門相談員が対応します。相談内容は固く守られますので安心して相談してください。

▼ このようなサポートもします。

●養育費の取り決めに係る公正証書作成費用や家庭裁判所の調停申し立て費用等を補助 上限  5万円・1回限り

チラシ・申請書のダウンロードはこちらから

【チラシ】公正証書等作成費補助金

【申請書】公正証書等作成補助金

 

●養育費保証会社との契約に係る費用を補助 上限 5万円・1回限り

チラシ・申請書のダウンロードはこちらから

【チラシ保証会社利用費補助金

【申請書】保証会社利用費補助金

※補助を受けるためには、必要な手続きがあります

  

養育費について

養育費とは

養育費とは、子どもが自立するまでに必要な衣食住に関する経費、教育費、医療費などのことをいいます。離婚により親権者でなくなった親であっても、子どもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。


養育費の取り決めについて

養育費は、子どものためのものですから、離婚時にきちんと取り決めておきましょう。

新しい生活の始まりからすぐに養育費の支払いがスムーズに行われるように、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくことが大切です。

養育費の取り決めは、後日その内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面に残しておきましょう。できれば「公正証書」にしておくことをお勧めします。


公正証書を作成するには

公証役場に当事者(父と母)が出向きます。神戸市中央区に、神戸公証センター(公証役場)があります。


取り決めを行った養育費の支払いがない場合

地方裁判所に申立てを行うことで、給料や預貯金などを差し押さえて、その中から強制的に支払いを受けることができます。
申し立ては不払い者の住所地を管轄する地方裁判所に行います。

詳しくは下記裁判所HPをご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/youikuhi-tetsuzuki/index.
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また、当センターで実施する法律相談、養育費・面会交流等専門相談でもご相談ください。

 

日時・場所

事前予約制。相談時間は、1回50分です。

ひとり親家庭支援センター:電話相談、オンライン(zoom)相談も可

開催日 毎月2回 第2水曜日、第4金曜日
時間

13:00~16:00(水)

10:00~13:00(金)

 

東灘区役所(保健福祉課)

開催日 毎月1回 第3水曜日
時間 13:00~16:00

 

北区役所(保健福祉課)

開催日 毎月1回 第3水曜日
時間 13:00~16:00

 

垂水区役所(保健福祉課)

開催日 毎月1回 第2火曜日
時間 13:00~16:00

 

 
 
 

 

 

養育費チラシPDF

 

 

予約・お問い合わせ先

神戸市ひとり親家庭支援センター

神戸市中央区橘通3-4-1神戸市立総合福祉センター3F

TEL: 078-341-4532 TEL: 078-371-6478(FAX共通)