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2020.04.24

お知らせ

DVで別居、避難して住民票を移すことができない方へ【特別定額給付金10万円の受け取り方】

★4月30日までにお住まいの自治体に申し出てください。

※ 4月30日以降も受付可としていますが、世帯主が受け取る前に手続きをする必要があります。
 
★ DV被害が確認できる書類を用意してください。
 

期間が短いので、必要な方がいらっしゃればお知らせしてあげてください。
 
■総務省「特別定額給付金に関するお知らせ」チラシPDF
 
■内閣府事業「DV相談プラス」
https://soudanplus.jp/
0120-279-889