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2020.11.18

行事報告

10月29日(木)離婚前講座「知っておきたい離婚の基礎知識」を開催しました!

講師は養育費相談支援センター 大阪ファミリー相談室の相談員である荒木直彦様です。

15名の皆様にご参加いただきました。区役所の自立支援員さんも来てくださいました。換気とソーシャルディスタンスに気を付けました。

 

 

 離婚の基礎知識

知っておくべき最近の動向として

 ① 民法の一部改正(H24.4.1)は画期的な変化

  「父母が協議上の離婚をするときは、養育費と面会交流その他子の監護に必要な事項は協議で定める。この場合子どもの利益を最も優先して考慮する。」

 ② 法務大臣養育費勉強会(R2.5.29)

  国が養育費の支払いの確保について検討会を始めた。

 ③ 養育費の算定基準の改定(R元年.12月)

 ④ 地方自治体による行政支援の充実

   神戸市では令和2年度から養育費専門相談や公正証書作成費補助事業や養育費保証会社との契約費補助事業をスタートさせています。

 

 

 荒木さんは、大事なこととして民事執行法が令和2年4月改正となり、預貯金や勤務先情報の開示がやりやすくなり、養育費不払いに対する強制執行申し立てもやりやすくなったと言っておられました。調停は敷居が高いと感じるかもしれませんが、費用も安価で養育費が滞った時に電話1本で家裁から履行勧告してくれるのでアフターケアが良いですよと。しかし、時間が掛かるのが難点と。

また、別居の婚姻費用の調停申し立ては、申し立てた日からの適用になるので早く申し立てましょうと。でも、最近はぼちぼち別居した日からの適用も出てきているとのこと。調停の申し立ては早くしましょうということです。

 少し高額ですが、ADR調停(裁判外紛争解決手続き)というものがあるとのこと。普通の家裁での調停より高額(1回1万円ぐらい)だが、質が高いとのこと。ZOOM(オンライン)での調停も可能だそうです。

 「面会交流をさせないなら養育費は支払わないとか言われてます・・・」とかの相談がよくありますが、荒木さんは、養育費と面会交流は直接リンクするものではないが、車の両輪なので、父母は別れても子育ての「ビジネスパートーナー」として付き合って欲しいと言っておられました。もちろん「はい」とは言えない諸事情の方がたくさんおられることもご承知です。

 

荒木さんには令和2年度から神戸市が始めている「養育費専門相談」の相談員も引き受けていただいています。私が今回の講座の中で一番心に残った言葉は、「どうしたらよいか何から手を付けたらよいか分からなくて困っている時に、養育費専門相談を利用してください。お話を聞かせてください。一緒に整理していきましょう。整理できるまで何度でもご利用ください。」と荒木さんがおっしゃったことです。ひとり親家庭支援センターは受付業務を担当していますが、「そうなんだ、難しく考えずにご相談を予約いただいたらよいのだ」・・・と。

あっという間の2時間でした。皆さんご参加ありがとうございました。今後も離婚前講座を色々な形で開催継続いたしますのでよろしくお願いいたします。ご意見がございましたらいただきたいです。ホームページのお問合せコーナーからお寄せください。(所長)